美容師と理容師の違いって何だろう?
美容院や理容院も同じく、美容院は女性がパーマやヘアカラー、カットなどをしてくれる場所、理容院は男性が整髪しに行く場所的な・・・感じでしょうね!
美容師と理容師の違い!
もっと具体的に美容師と理容師の違いを説明したいと思います。
資格の基になっている法律の違いになります。
理容師法(理容の定義)
カット、顔剃りなどにより容姿を整えること。(パーマはダメ!)
美容師法(美容の定義)
パーマ、結髪、化粧などにより容姿を美しくすること。(カットはダメ!)
江戸時代に遡ると元々は一つの法律(理容師法)資格だったみたいです。
”髪結い”ってやつですね!
当時は理容師の免許があれば業務は何でも出来ました。
昭和32年、 美容師が独立して二つの法律(美容師法、理容師法)と二つの資格(美容師免許、理容師免許)に分かれ、出来る業務も二つに分けたのです。
昭和40年代は”美容業界に衝撃が走ります”
シザー(はさみ)で女性の髪型を作るイギリス人のビダル・サスーンによるサッスーンカット(ブラントカット)が日本に到来!!
”ブロー”という技術も同時に日本に伝わりました。
日本はこの時、まだレザー(かみそり)で髪を切り、パーマは電気パーマでかけてました。
”ブロー”という技術ではなく、カーラーで巻いてパーマを伸ばし”とき付け”で整えるって感じ。
このあたりから美容業界もレザーカット(かみそり)からブラントカット(はさみ)やブローを取り入れていくことになります。
女性の髪型の”変革期”でもありました。
昭和53年12月、厚生省通知により
二つある法律(理容師法、美容師法)の棲み分け(縄張り)が定められました。
法律が二つになってもそれまでどおり、理容師も美容師もお互いに業務は何でも出来るものだと思っていたのは理容師だけだったのです。
昭和49年2月厚生省は美容業界の訴えを認めて理容師のパーマは美容師法違反の回答を出しました。
当時は理容師の開発したデザインパーマが人気になっていて、若い女性も理容室にデザインパーマ、デザインカットに来るようになっていました。
美容業界により政治的圧力だけではなく、パーマ液の販売元にまで理容問屋にパーマ液を売らないように圧力をかけられた理容組合の異議申し立てにより、昭和53年厚生省通知で理容と美容の出来る業務の違いが定められました。
理容師にはカットの伴った男性パーマだけを認め女性パーマは違法なりました。
美容師には女性カットを認め、パーマの一環ではない男性カットは違法になりました。
当時、 女性パーマもやっていた理容師だけが保健所により一方的に行政指導されました。
理容師は監督官庁の保健所が怖いので法令遵守したのです。
美容師は女性カットだけで男性カットなど出来ませんでしたので行政指導なしです。
やりたい放題です。(保健所にあんまり脅威を感じてなかったんでしょうね)
美容の業界はある意味では縛りが少ないです。
美容院が立ち並ぶ同じ商圏に出店しても何のお咎めもありませんし、定休日もいつ休もうが自由。
『ちなみにうちのお店の近くには隣同士に美容院があります(笑)』潰し合いでしょっ!!
一方、理容の業界の方は友人からの情報によると組合などに入っていると何かと縛りがあるみたいですね。
商圏がかぶってはいけないとか(今は知りませんがひと昔前まではそんな感じだったらしいですよ)
あと、地域もよりますが休みは何曜日とか月に何日は休まないといけないとか・・・・などなどまとめ
まとめ
◆理容院と美容院の違い
●”顔そり”を美容院ではしてはいけない。
●カット(技法)が理容師と美容師とは少し違うと思います。
●アイロンパーマも理容院の専売特許でしたが、今は美容院でも縮毛矯正などでアイロンを使用しています。