長い間、利用していない口座(休眠預金口座)の預金等が2018年1月より没収されて民間公益活動に利用されるって知っていましたか?すでに、施行された今、放っておいたらどうなってしまうのか?私たちが気をつけなければならないことってなんだろう。
皆さん、銀行の口座をたくさん持っていて全然取引きのない預金口座に入っているお金。
10年間、放置するとどうなるか知っていますか?
この長い間、放置(入出金していない)している預金口座に入っているお金のことを『休眠預金』とも言われるそうです。
休眠預金等とは?
2009年1月1日以降、10年以上入出金などの取引きがなかった預金等のことを言います。
10年間、放置、取引き等のない預金口座のお金は、民間公益活動に使われてしまう!
今年から施工された『休眠預金等活用法』で、10年間取引きのない『休眠口座』の預金等が民間公益活動に活用されるようになったそうです。
今さらですが、私自身も知りませんでした(笑)
預金を放ったらかしにするとその中に入っているお金が没収されるというかなりショックキングな情報です。
でも、実はこの法律が施行される前から行われていたということです。
ただ、昨年までは没収されていた預金が銀行の特別利益になっていたのが、今年からは、民間公益活動に利用されるようになったというだけです。
1度、没収された預金は返金されるの?
10年間、休眠口座になって預金が募集されていたとしても、後から銀行に申告をするればちゃんとお金は返ってくるそうですのでご安心を。
でも、実際には、休眠口座の返還請求はほとんど無いようですね。
それは、預金者が亡くなったあと、遺族が預金の存在に気付かないまま請求が行われていないケースが多いからだそうです。
休眠口座の預金を没収されないためにも、家族で銀行口座の情報を共有することが重要になる!
自分の親や配偶者の方が急に亡くなったり場合、親の管理してる銀行口座や証券や株などすべて把握できていない場合がほとんどではないでしょうか?
実際のところ、私も親の預金の額も、預金口座をどれだけ持っているのか知りません。
多分、期待するほど持ってはいないと思いますけどね(笑)
仮に、思い当たる銀行に電話で問い合わせても銀行は故人の口座があるのかを教えてくれないそうです。
銀行が口座があるかどうかを教えてくれるのは、具体的な支店名まで特定して、開示請求をした時だけのようですね。
もしも、休眠預金口座等になれば銀行から連絡はあるのか?
『対象となりうる預金がある場合』
◎金融機関より移管される前にウェブサイトで公告。
◎1万円以上の預金等の場合は郵送などで通知が行くようになっています。
すべてロスなく預金を回収するのはとてつもなく大変な作業になる!
実際に、自分の両親や配偶者が急に亡くなってしまった場合、ほとんどの場合、個人が所有している預金口座まで把握していないことが多いですよね?
家の中を探し回り、預金通帳を探し出すのもそうだし、故人が所有していた株や投資の口座などまで、すべてロスなく見つけ出して手続きを行うというのは大変な作業です。
さらに実家に、まめに帰り郵送されてくる書類等をひとつ一つ調べて、その中から銀行からの郵便物を見つけ出して、支店名を特定し、銀行に支払いの手続きを行わなければならない。
特に、年配の方は、たくさん口座を持ってる場合が多いと聞いています。
CAUTION
そのすべてを見つけ出す自信があなたにはありますか?
その作業を考えるだけで気が遠く感じるほどの作業が必要になってくるということです。
両親や配偶者に預金情報を聞くのは、とても気まずいものだと思いますが、しかし、万が一のときに、残された強いられるだろう大変な苦労を考えたら、銀行の預金情報を家族で共有しておくことはとても大切なことです。
もし、どうしてもそれが難しいとなれば、どこの銀行のどの支店に口座があるのかを知らせておくだけでも残された家族のその後の苦労を大幅に減らせることになりますね。
まとめ
休眠預金等とは、
2009年1月1日以降、10年以上入出金などの取引きがなかった預金等のこと。
休眠預金等になるとどうなるのか?
所定の機関に預金等が移され、民間公益活動に利用される。
休眠預金等になったら連絡はあるの?
『対象になりうる預金がある場合』
◎金融機関より移管前にウェブサイトで公告。
◎1万円以上の預金等の場合は郵送などで通知。
休眠預金等活用法で気をつけなければいけないこと!
◎没収された預金等は銀行に申告すれば返還される。
◎家族で銀行口座の情報を共有しておくこと。