『103万円の壁』『106万円の壁』と言われる『配偶者控除』の年収の上限が、150万円に上げられることに決定になりましたが、実際問題、パートで主婦が150万稼ぐと得なのか?損なのか?どのくらい稼ぐ方が良いのかを説明します!!
『働く主婦の方のためにまとめてみました。』
現在、主婦の方でパートでお勤めをされている方には、この150万円まで配偶者控除が受けられるという話は『とてもありがたい!』と思っている方も多いはず。
しかし、本当にそれがありがたい話なのかを理解してからにした方が良いと思います。
そもそも配偶者控除って何?
配偶者控除とは結婚している夫婦の収入が多い方(多くは夫)に対して、税金の負担が安くなる制度なのです。この制度を利用するにはいくつかの条件があります。
それは配偶者(妻がたくさん)が働いていないということ、もしくはパートタイムなどで年収が103万円以下であることとされています。
他にも細かくは条件がありますが、1番みなさんが意識しているのは、103万円以下という部分だと思います。
妻の年収が103万円以下の場合、夫の年収から38万円控除されて計算されるので税金負担が減るという仕組みになっています。。
●パートに出ているほとんどの主婦の方がこの仕組みを利用しています!
『150万円の壁』ってなに?
150万円の壁とは配偶者控除の上限額のこと。
配偶者の収入が一定額以下だと、所得税を計算する際に納税者の所得から38万円差し引く事が出来る『配偶者控除』。
この年収上限は、現在103万円ですが、制度が改正されて150万円に引き上げられることが決定しました。
『106万円の壁』『130万の壁』ってなに?
健康保険や年金といった『社会保険』の支払免除となる扶養配偶者となるためには、年収106万円または130万円が上限です。(勤務先の企業により変ります)
この金額を超えると、社会保険料の支払いが必要になります。
年収が150万円超えても段階的に控除があります
妻の所得が一定額以上だと、夫は所得税の計算の際に『配偶者控除』は受けられません。
でも『配偶者特別控除』があるので、規定額を超えてもいきなり大きな負担にはならず、夫の税負担はゆるやかにアップするしくみになっています。
●ただし、改正後、世帯主の所得が1220万円を超えると適用外になります。
つまり、高所得の世帯の場合は、パートに出ていると課税負担が大きくなる可能性も出てきます。
そして、女性就業の壁と言われているのは、配偶者控除だけではなく、それと連動している企業の配偶者手当です。
夫の会社に配偶者手当がある場合、手当がもらえる条件が「配偶者の年収が103万円まで』という人も多いのではないでしょうか?
手当を続けるかづか見直す企業も増えていますが、この改正に合わせて変更があるかもしれません。手当ての有無で収入も変わるので、夫の企業はどうなのかを調べておく必要があります。
法改正後、 主婦がパートでこれだけ稼ぐと?こうなる!
100万円以上
配偶者控除適用
住民税発生
103万以上
配偶者控除適用
住民税発生+所得税発生
130万以上
配偶者控除適用
住民税発生+所得税+社会保険料負担
150万円以上
特別配偶者控除適用
住民税発生+所得税+社会保険料負担
●社会保険を適用しない106万円または、130万以下は配偶者控除適用になる。
この法案では、妻の年収が150万円まで満額の配偶者控除受けられるようになるのですから、若干の減税になります。
でも、その減税になった分の財源は高額所得者の配偶者控除を圧縮することで全額まかなわれるんだって。
あと、150万以上稼いだ主婦から社会保険料と所得税も入るしね!
この法案で、政府は全く損はしないらしい!! ちょっとムカつく。
なんだか、税金のことはわかりにくいんですよね~!
私が思うに、社会保険料の負担をして手取りが減ったとしても、将来の年金額が増えたり、病気などで働けなくなったりした時の保障のことを考えたら、中途半端に稼がないで、働ける環境が整っているならガッツリ稼ぐのもありかな?思ってたりします。
●その辺は、ご主人の収入の兼合いもありますから、どう働くのが得かじっくりと夫婦で話し合った方が良いかと思います。
ちなみに、夫が自営業なら106万円・130万円の壁は関係ないらしい。
社会保険で配偶者が『扶養』にはいれるのは夫がサラリーマンのときだけ。
そのため、夫が自営業なら、妻はもともと社会保険料を払っているので、106万円、130万円の壁は関係ない。逆に、社会保険料に加入できる収入になれば、一時的に収入は減りますが、将来もらえる年金額が増えるなどのお得もある。